国土交通省のサイトに
というのがあります。
この内容自体はひとまずおきますが,注目すべきなのは,この公図と現況のずれを確かめるのに国土交通省が行なった「公図の標定」です。
「公図の標定」については具体的な方法が「都市再生街区基本調査規定」に書かれています。
この規定で特に重要なのは
「公図の標定は、公図現況重ね図をベースに,街区点を基準として,公図をヘルマート変換(縮尺補正を行わないもの)及びアフィン変換のそれぞれの方法により座標変換し,最小二乗法により街区点と変換後の当該公図上の対応点との残差が最小となるよう行う。」
という部分でしょう。
これはまさに公図をもとに境界を復元する方法そのものです。
公図には歪みがありますので,アフィン変換が有効ですが,この座標変換方法は土地家屋調査士でも使っている人はごく少数です。
この規定は今まで先鋭的な土地家屋調査士の有志が行なってきた境界復元の方法の根拠法になりうるのでは,と思います。
特に筆界特定の調査委員をしている土地家屋調査士にとっては,アフィン変換使って意見書を書くときの心理的ハードルが下がることになるでしょう。
都市再生街区基本調査規定
(目的)
第1条 この規定は,国土調査法第2条第2項の規定に基づく都市部の街区内における地籍調査のための基礎的データの整備に必要な基準点等に関する作業方法等を定めることにより,必要な制度を確保すること等を目的とする。
(公図の標定)
第30条 街区点測量によって得られた街区点成果を基準として,公図を評定し,その適合度を区分するものとする。
都市再生街区基本調査作業規定運用基準
公図標定の方法(規程第25条1)
第25条 街区点の測量成果を基準とする公図の標定方法は,別表第26に定めるところ
による。
別表第26
1.公図の標定は、公図現況重ね図をベースに,街区点を基準として,公図をヘルマート
変換(縮尺補正を行わないもの)及びアフィン変換のそれぞれの方法により座標変換
し,最小二乗法により街区点と変換後の当該公図上の対応点との残差が最小となるよ
う行う。
2.公図の標定は,座標変換の基準となる街区点を4点以上設定して行う。